【令和3年9月議会】【代表質問】【あしたか清友】
1.香芝市の下水道事業について ①整備状況について ②今後の整備方針について ③経営状況について
2.香芝市の支援加配について ①これまでの支援加配について ②医療的ケア児及びその家族の支援について
皆様こんばんは。我ら若人、あしたか清友です。令和3年9月議会では、香芝市議会が始まって以来初めての代表質問を行いました。前回の投稿では、前半部分の【香芝市の下水道事業について】を報告させていただきましたが、今回は後半部分の【香芝市の支援加配について】を報告します。
支援加配とは、支援が必要な児童・生徒に対して担当の先生が配置されることです。令和3年度は、支援が必要な就学前の児童は、保育所では50名、幼稚園では49名、こども園では21名おられます。小・中学校の児童・生徒に対しても、特別支援教育支援員の配置が年々拡充していただいています。その中で、【医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律】が国会で成立し、令和3年6月18日に公布されました。それらを背景に香芝市の現状を確認し、現状よりも少しでも前に進むように、代表質問をさせていただきました。【香芝市議会 インターネット録画中継】が本会議や委員会の当日より一週間から10日後に配信されています。これからの文字お越しですが、極力、一言一句正確に報告しますが、しゃべり言葉や繰り返しの発言等になって文字として分かりにくくなる箇所がどうしてもございます。その部分は省略し、分かりやすい言葉にまとめている箇所がありますのでご了承ください。正式な議事録は、次の議会が開催されるころに【香芝市議会 議事録】に掲載されます。しかし、今年度は、4月臨時議会、5月臨時議会、6月定例会、8月には閉会中に3つの特別委員会を開催、9月定例会、と例年よりも多くの本会議、委員会が開催されていますので、掲載が遅れているようです。それでは、あしたか清友の代表質問の後半、はりきってまいりましょう!
【あしたか】大項目2番、香芝市の支援加配について伺います。平成28年6月3日に公布されたい児童福祉法改正では、次の項目が追加されました。児童福祉法第56条の6第2項、「地方公共団体は、人工呼吸器を装置している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。」とありました。(後で触れますが、令和3年6月に努力義務から責務になった。)国の取り組みについては、文部科学省では、医療的ケアのために看護師配置事業として特別支援学校や小・中学校の看護師を配置する費用の3分の1を補助、これは平成28年度からされております。厚生労働省では、医療的ケア児保育支援モデル事業、これは平成29年度から保育への看護師配置する費用を2分の1補助など、平成28年児童福祉法の改正以降、様々な支援が始まっています。これまで、(あしたか清友の)一般質問で小・中学校の特別支援教育支援員について、また保育所、幼稚園、こども園においての支援加配について伺ってまいりました。令和3年度、保育所では支援が必要な児童が50名、幼稚園では49名、こども園では21名おられる、また小・中学校でも特別支援教育支援員の配置が、令和2年度の実績で1万2472時間と年々拡充していただいております。そういった中で現在、支援が必要な児童・生徒で、医療的なケアが必要なお子様はおられますか。【教育部長】現在、保育所、幼稚園、認定こども園、それから小・中学校で、こういった人口呼吸器による呼吸管理やたん吸引する必要のある児童・生徒については在籍しておりません。
【あしたか】児童・生徒はおられないということですが、障害福祉費(障害児通所等支援給付費)には、医療的ケアを必要とされている方が地域におられます。保育所、幼稚園、認定こども園では今まで、過去に医療的なケアを必要とする児童はおられなかったのでしょうか。【教育部長】人工呼吸器による呼吸管理等を必要とする児童の入所はございませんでしたが、常時酸素濃度の測定が必要であるというような児童の申し込みはございました。保育所に入所するまでに体も大きくなったことから、また症状も安定し、ケアの必要がなくなったというようなことで、入所はしていただきましたが、実際にはそういったケースをしたことはございません。
【あしたか】結果的には必要がなくなったのだけれどもそのようような申し込みはあったということですが、そのときはどのような対応を考えておられたのですか。【教育部長】そのときですけれども、そのときは専門的な知識のある支援加配員としまして、まず看護師の配置を行う準備を整えました。それと併せて、保育士等と協力しながら保育を安全に行えるための環境をどうしていったらいいか、そういった相談等も含めて準備を整えてまいったような状況でございます。
【あしたか】過去に対応を準備していただいたけれども必要がなくなったということなんですが。「医療的ケア児及びその家族対する支援に関する法律」が令和3年6月18日に公布されました。この法律で定義されている医療的ケア児とは、日常生活及び社会生活を営むために恒久的に人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引、その他の医療行為を受けることが不可欠である児童とされています。分かりやすく言いますと、心身の機能に障害があり、呼吸や排泄の際に医療機器やケアを必要とする子ども達です。重症心身障害児に多く見られますが、肢体不自由児や知的障害が伴わない子どもおられます。その子の状況によって違っいますので、その時に対応できるのかどうかということです。日常的に医療的ケアが必要な児童が周産期先進医療等の発達に伴い増えてきている一方で、医療的ケア児への支援はこれまで国や地方自治体は努力義務だったことから、専門的人材不足や環境が整っていないことにより、預け先が不足している状況であると言えます。この支援が努力義務から責務にかわりましたが、香芝市の現状はどのようになっていますか。【教育部長】今回の法律は、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職防止に資し、安心して子どもを産み育てることができる社会の実現に寄与することを目的として制定されたと考えております。お子様の状況によりますけども、申し込みがあった時点で対応ができる看護師等の配置、そういったものができるかなど、また施設面も考えますと、現状すぐに対応してまいるのは難しいと考えております。
【あしたか】人的配置や環境な施設の整備が追い付いていないと。保育所を見て回りますと、小学校のように保健室がなくスペース的に難しい面があったり、ハード面の難しさは確認していますが、平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士の改正で、ヘルパーや教員や保育士など医療職ではない者が喀痰吸引等の研修を受講して、都道府県に登録して認証を受けると、法律に基づいて喀痰吸引等が行えるようになりました。なかなか医療行為との境目が難しくて、看護師、(教職員の)先生方のご苦労であったり、また保護者の思いに対して、本当に追いついていない現状です。医師からの指示書やご家庭の日々の様子の記録などは提出して保育の受け入れを決めていますが、それに加えて、受け入れに当たって保護者の面談がより必要になってきますが、どのように考えておられますか。【教育部長】まず、医療的ケア児を支援できるように、看護師等の専門的知識を有する職員が必要であると考えております。保護者等の相談等につきましては、通常から保育所の入所を希望される場合はいつも面接を行っております。今までから、医療的ケアとまでは至っていない児童をお預りする場合はいつも面接を行っております。今までから、医療的ケアとまでは至っていない児童をお預りする場合にも、必要があれば何度も保護者の方やお子さんと会って、状況を確認しながら入所を進めていたところでございます。医療的ケアが必要となりましたら、安全で安心でお預かりするためにもさらに詳しく状況を聞く必要があると考えております。また、病状が安定していることや保育所の生活が可能であるという先ほどの医師の診断も必要になると考えております。そういったことも含めまして、幾度も面接等、保護者さん等も交えながら進めていく必要があると、そのように考えております。
【あしたか】努力義務から責務になってよりその意識を充実させなければなりませんが、今までもそういった例があり、考えてやってこられたというふうに(答弁から)思います。その中でも、環境であったり、その方が朝の7時から夜の7時までとなった時に、看護師さんであったり対応できる方が1人では難しい等、様々な状況があります。その点を整え、関係所管、福祉とも関係しています、医療的な部分もあります。人工呼吸器の管理をする、児童・生徒を受け入れるための体制整備として、教職員は看護師の配置を充実してほしいと意見が出ますし、看護師さんは看護師配置よりも医師との連携を何とかしてほしいと、こういった意見が出てると聞いております。教育委員会に対して医師会が協力していくシステムは必要です。医師会の中で、小児在宅や医療的ケアを専門的にやっているようなグループ等もあると聞いてますので、自治体によって訪問看護ステーションと契約を結んで、診療報酬ではなく行政が費用を払って訪問看護師に学校に入ってもらっているという形の取り組みもあります。そういった様々な取り組みがある中、教育長に伺います。保護者、お子さん、看護師、先生方、学校や行政、地域、多くの福祉的な関りも持つ中、ガイドライン的なものが今ありません。ガイドラインが必要ではないかと考えますが、いかがですか。【教育長】今後の検討課題になりますが、お話がありました関係機関と調整しながら、ガイドラインを作成していきたいと考えております。
【あしたか】ぜひ、そこから始めていかないと。また、協議会等、内庁的にもよくお話していただいて、当事者の意見も頂戴しながらガイドラインの作成をしてください。最後に市長に伺います。今後、保育、教育の現場で在籍する子どもたちが生活をしていく中で、様々な支援が求められます。支援加配の必要性が高まって、人材確保のためには大項目1番でも申しましたが、予算が必要になってきますが市長の考えをお聞かせください。【市長】教育部が話していたように、一人の子どもを見るのに、例えば喀痰吸引なのか、呼吸なのか、胃癢なのか、それぞれによって専門的な人が必要な場合が出てきますよと。芦髙議員がおっしゃるように、朝の7時から夜の7時までお預りするとなった場合に一人の看護師だけでは当然負担になるので、2人、3人というふうに人が必要になってくると思います。その加配ということに対して保護者の方としっかりと面談をして納得していただけるような形で何とかできないかというところは、教育部とともに考えていきたいと思います。
【あしたか】ありがとうございます。子どもの状況によって変わりますので、絶対にこうしなければならないということではありませんが、ガイドラインでは緊急時のことであるとか、そういったことも全て含んでいますので、作成する際には、検討してください。そして、大項目1番でも言いましたが、人、職員さんを充実していく、採用もですが、庁内でしっかり育成して、横断的に協力して、魅力ある香芝市の役所になっていただきたいとお願いをしまして、会派を代表しての質問を終わらせていただきます。あちがとうございました。